文書作成日:2022/09/22
2022年10月に改正育児・介護休業法が施行され、育児休業制度が改正されることにあわせて、育児休業期間中の社会保険料免除の仕組みも変更になります。仕組みが複雑化することから、この内容を確認しておきましょう。
2022年9月30日までの育児休業期間中の社会保険料は、月末が育児休業期間中である場合、その月にかかる社会保険料と、その月に支給される賞与の社会保険料が免除となります。
2022年10月1日以降、月にかかる社会保険料は、月末が育児休業期間中である月に加え、育児休業の開始日と終了予定日の翌日が同じ月にあり、その月中に14日以上の育児休業を取得した月も免除されることになります(図1参照)。
9月30日まで賞与の社会保険料の免除は[1]のとおり、賞与が支給される月の月末が育児休業期間中であるか否かによって判断されましたが、10月1日以降は1ヶ月超の育児休業を取得した場合についてのみ、免除となります(図2参照)。また、免除の対象となる賞与は、月末が含まれる月に支給された賞与の社会保険料です。
ここでの注意点は、連続して1ヶ月超の育児休業を取得していることが必要であり、この1ヶ月は暦によって計算します。例えば、2022年12月16日から2023年1月15日まで育児休業を取得した場合、これはちょうど1ヶ月であるため、賞与の社会保険料は免除されないことになります。一方、2022年12月16日から2023年1月16日まで育児休業を取得した場合であれば、1ヶ月と1日となり1ヶ月を超える育児休業となるため、12月に支給される賞与の社会保険料が免除となります。
また、この1ヶ月超のカウントについては、産後パパ育休の休業中に就業する仕組みで就業した日数、一時的・臨時的に就労した日も含めることができます。月にかかる社会保険料の免除とはカウントの考え方が異なる点に注意が必要です。
社会保険料の負担は、育児休業を取得する従業員にとって、かなり大きなものとなります。育児休業・産後パパ育休期間中の負担すべき社会保険料の取扱いも個別周知事項になっていますので、正確に説明できるようにしましょう。
■参考リンク
日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。